以下の『学生の個人情報の保護に関する規程』に基づき取扱いを行っています。
〔目的〕
第1条 |
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この規程は、個人情報が人格尊重の理念に基礎を置く個人の基本的自由とプライバシーの権利の観点から慎重に取り扱われるべきことにかんがみ、北星学園大学、北星学園大学短期大学部(以下「本学」という)が保有する個人情報の取扱いに関する基本事項を定め、個人情報の取得、管理及び利用に関する本学の責務を明らかにするとともに、学生に対し自己に関する個人情報の開示、訂正及び削除等の請求権を保障することによって、一人ひとりの学生が自らの情報をコントロールする主体として行動するよう促すことを目的とする。 |
〔用語の定義〕
第2条 |
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この規程において「学生」とは、本学に在籍している学生及びかつて在籍したことのある者、「教職員」とは、本学の専任の教職員、かつて専任の教職員であった者及び本学の業務に直接又は間接的に関わりがあった者をいう。 |
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II |
この規程において「個人情報」とは、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の学生を識別することのできるものであって、教職員が業務上取得又は作成した情報(文書、写真、フィルム、磁気テープその他これらに類するものに記録されたものを含む)をいう。 |
〔本学の責務〕
第3条 |
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学長は、この規程の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。 |
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II |
教職員は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人(教職員を含む)に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 |
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III |
学生及び教職員は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する本学の施策に協力しなければならない。 |
〔管理責任者の設置〕
第4条 |
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学長は、個人情報を適正に管理するために必要な措置を実施し、その他本規程に定める本学の責務を適切に遂行するために、個人情報保護管理責任者(以下「管理責任者」という)を置くものとする。 |
〔管理責任者となるべき者〕
第5条 |
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管理責任者は、副学長をもって充てる。 |
〔個人情報取得の制限〕
第6条 |
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教職員は、その業務において学生の個人情報を取得するときは、利用目的を明確にし、その目的達成に必要と認められる最小限度の範囲で取得しなければならない。ただし、思想、信条及び信教に関する個人情報は、取得してはならない。 |
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II |
教職員は、その業務において個人情報を取得するときは、適正かつ公正な手段により、直接本人から取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りではない。
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III |
教職員は、個人情報を取得するときは、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、学生に通知し、又は公表しなければならない。 |
〔個人情報取得の届出〕
第7条 |
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教職員は、新たに個人情報を取得するときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項について管理責任者に届け出、承認を得なければならない。
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II |
教職員は、前項の規定により届け出た事項を変更又は廃止するときは、あらかじめその旨を管理責任者に報告しなければならない。 |
〔個人情報の適正管理〕
第8条 |
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学長は、個人情報の正確性の確保及び安全管理のため、次の各号に掲げる事項について、適正な措置を講じなければならない。
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〔個人情報の利用制限〕
第9条 |
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教職員は、業務において取得した個人情報をあらかじめ学生に明示した利用目的以外のために利用又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
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II |
教職員は、前項第1号ないし第3号の各号に基づき個人情報を利用又は提供したときは、速やかに、その旨を管理責任者に届け出なければならない。 |
〔個人情報に関する業務の学外委託〕
第10条 |
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教職員は、個人情報を取り扱う業務を学外に委託するときは、委託業者との間で個人情報の取扱いに関する契約を締結し、委託業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 |
〔自己に関する個人情報の開示〕
第11条 |
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学生は、管理責任者に対し、本学が保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができる。 |
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II |
管理責任者は、学生から個人情報の開示(当該学生が識別される個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ)の請求があったときは、これを開示しなければならない。ただし、その個人情報が、学生の選考、評価、判定、診療その他に関するものであって、本人に知らせないことが正当であると明らかに認められるときは、その全部又は一部を開示しないことができる。 |
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III |
管理責任者は、個人情報の全部又は一部を開示しないときは、本人に対し、その理由を書面により通知しなければならない。 |
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IV |
開示請求を行う学生は、管理責任者に対し、本人であることを明らかにしたうえで、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
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〔自己に関する個人情報の訂正等〕
第12条 |
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学生は、自己に関する個人情報の記録が事実に反するという理由、第6条の規定に違反して取得されたものであるという理由、又は第9条の規定に違反して取り扱われているという理由により、管理責任者に対し、その訂正、追加、削除又は利用の停止(以下「訂正等」という)を請求することができる。 |
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II |
管理責任者は、前項の規定による請求を受けたときは、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき訂正等の措置を講じなければならない。 |
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III |
管理責任者は、前項の規定に基づき訂正等の措置を講じる決定をしたとき、又は訂正等の措置を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、その旨通知しなければならない。なお、管理責任者は、訂正等の措置を講じない旨の決定をしたときは、本人に対し、その理由を書面により通知しなければならない。 |
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IV |
訂正等を請求する手続きは、前条第4項の規定を準用する。 |
〔不服の申立て〕
第13条 |
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学生は、第11条の規定に基づく開示請求に対し一部又は全部につき不開示とする決定、又は前条の規定に基づく訂正等の請求に対する措置に不服があるときは、学長に対し、本人であることを明らかにしたうえで、不服申立てを行うことができる。 |
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II |
学長は、前項の不服申立てを受けたときは、全学倫理委員会に対し、その調査及び問題解決のための倫理調査委員会の設置を命ずるものとする。 |
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III |
学長は、全学倫理委員会からの報告を受けた後、本人に対し、速やかに、その理由を書面により通知しなければならない。 |
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IV |
不服申立てを行う学生は、学長に対し、本人であることを明らかにしたうえで、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
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〔所管〕
第14条 |
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個人情報保護に関する事務は、本学総務課において処理する。 |
〔雑則〕
第15条 |
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この規程の施行に必要な細則は、別途定める。 |
附則 |
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この規程は、2005年4月1日から施行する。 |

